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川崎河川漁業協同組合 中原地区公式サイト

遊漁券販売SALE

年券販売開始


多摩川で釣りをするには、遊漁料が必要です、ここで徴収された遊漁料は組合員からの組合費等と共に、魚類の増殖(放流等)及び河川環境維持等の川崎河川漁業協同組合の活動に利用されます。
これら漁協の活動は、人も魚も集まる、より良い河川となるように願い行うものです。
*遊漁に関する規則は内共第12号第五種共同漁業権遊漁規則(多摩川原橋下り橋脚からガス橋橋台の間)と神奈川県条令である「神奈川県内水面漁業調整規則」を参照ください。


中原地区では、下記の遊漁承認証取扱者・お店で購入できます。
取扱者氏名 住所 電話番号 備考
安藤 康男 中原区新小杉町3-20 090-2320-2345  
高松海事事務所 高津区久末1883番地8 044-789-8441
(FAX:789-8442)
土日・祝日定休
ネット申し込み対応
郵送対応
ウポポ賊
(海風)
中原区中丸子358-1 044-742-9144 火曜定休
要連絡
居酒屋 はな子 中原区新城3-17-22 090-3963-0792 午後6時から午後11まで
※年券のみ
横田農園 中原区宮内3-24-20 090-2564-8385  
中原地区以外 こちらのリストをご参照ください。
※中原地区以外での販売所・購入に関してのお問い合わせは各管轄地区までお願いします。  

*対象は下記のとおりです。
投網  全魚種  年券 8,000円
日券 2,000円
釣り   全魚種   年券 5,000円
日券 1,000円
釣り   あゆ・鯉・ウナギを除く   年券 2,500円
日券 500円
シラスウナギの採捕は絶対にやめてください
違反者には3,000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。中原地区でも監視活動を強化しています。
夜間に明かりを付けてシラスウナギを捕っている方を船舶での監視活動中によく見かけますが、警察に通報する場合もありますのでご注意ください。
※鮎のかけ釣(コロガシ釣り)中リールを使用しない鮎のコロガシを除き俗称ひっかけ又はさくりに類似する漁法は禁止。
日没から日の出までの間は、遊漁はできません
※遊漁承認証の裏面等もお読みください。




年間遊漁券(年券)

その漁協の管理する釣り場ごとに発行される1年間遊魚期間において有効な遊漁券。漁業権魚種ごとにわかれている場合と、漁業権魚種すべてに有効の場合があります。発行は各漁協単位で行われています。


一日遊魚券(日券)


その漁協の管理する釣り場ごとに発行される1日有効な遊漁券。漁業権魚種ごとにわかれている場合と、漁業権魚種すべてに有効の場合があります。


[内共12号] ガス橋から多摩川原橋までが、川崎河川漁業協同組合の管轄エリアです。
[内共13号] 六郷鉄橋からガス橋まで、シジミ及びゴカイ等の餌虫のみとなります。
[内共14号] 多摩川河口から六郷鉄橋までは、シジミ及びゴカイ等の餌虫のみとなります。
*小学生以下無料です。。
*身体障害者減免有り(証明が必要です)。
*年券は毎年1月1日から12月31日まで
(鮎は禁魚期日有り(10月15日〜11月30日)ご注意ください。)、日券は購入当日のみとなります。 

釣り場案内




よくある質問


Q.多摩川で夜のシーバスを釣りをしたいのですが


漁業権魚種に関係なく多摩川は12号区ガス橋までは夜釣り禁止です。
その他のエリアについても照明施設もない川に夜、立ち入るのは危険ですので釣りをお控えください。

特に丸子橋付近で深夜にウェーダーを着用して、灯りも付けずに川に入ってシーバス釣りをしている方を多く見かけますが、人気もなく大変危険です。



Q.シーバスやブラックバスを釣りたいのですが、遊漁券は必要ですか?


スズキ(シーバス)やバス(オオクチバス・コクチバス)は、漁業権魚種ではないので遊漁券は必要ありませんが、これらの魚種の釣りが成立するには、餌となる漁業権の対象魚がいなくては成り立ちません。
例えばスズキは、餌となる魚を求めて川を遡上することは、釣りをしている方は誰もが承知されていることと思います。

遊漁券を購入頂くのは、釣りを成立させるための大切な条件です。
釣り竿やルアーを用意するのと同じように遊漁券もご用意頂けるよう、任意ではありますが漁協としては皆さまにご協力をお願いしているところであります。

多摩川の環境を守るためご理解とご協力お願いいたします。





Q.多摩川では、アユをルアーで釣ることは可能ですか?


多摩川12号区内では、アユをルアーで釣ることは認めています。
(多摩川原橋からガス橋までの区間)
釣りをする場合は、必ず遊漁券を購入するようにお願いいたします。
【遊漁券は、日釣り1000円、年券5000円です】

アユをルアーで釣ることは認めていますが、ルアー釣りをしている釣り人に特別な権利を与えているわけではありません。他の釣り人との間隔をあけるなど基本的なマナーを徹底するようお願いいたします。

ルアー釣り自体は問題ないのですが、他の釣り人とのトラブルやルアーゴミの放置等が原因で今後規制されてしまい、使用できなくなるのが一番困ると思いますのでご注意ください。

マナーを守って楽しい釣りをしていただくようお願いいたします。





Q.多摩川でガサガサをやるのに遊漁券は必要ですか?


「ガサガサ」について、明確な定義はありませんが、TVやyoutube、SNSなどで大人から子どもまで楽しんでいる様子を見られたことがあるかもしれません。
結論から言うと、遊漁券の有無に関わらず、「ガサガサ」はできません

多摩川には資源保護のための 内共12号遊漁規則と東京都内水面漁業調整規則があります。
これらのルールにおいて、「漁具・漁法」と「魚の大きさ」の制限があります。
特に関連するルールとして遊漁規則がありますが、この遊漁規則において「漁具、漁法の規制」で、たも網を用いた漁法は禁止しています。
内共第12号第五種共同漁業権遊漁規則(内水面遊漁規則)

(漁具、漁法の制限)
第3条  漁業権漁場区域内で遊漁を行う場合は 、竿釣又は投網以外の漁具、手釣、 竿釣又は投網以外の漁具、 漁法によって遊漁してはならない。
中々知らない方も多いと思いますが、「ガサガサ」は実はこれらのルールに違反することになります。
ですので、例えばおもちゃの網であったとしても、原則として禁止であることを知っておいてください。

ただし、以下のような例外もあります。

@子供教室や研究、調査を目的としてるものには、個別に許可をしています。
Aマスコミやテレビ番組等でガサガサを推奨するようなことがありますが、「特別採捕」の許可を東京都、あるいは神奈川県に申請して、許可をもらっています。


次に、フナは10cm以下、鯉は18p以下をそれぞれ採捕することが禁止されています。

多摩川は都会を流れる川だけに周辺の住民が多く、小魚の隠れ家を「自分だけは大丈夫だろう」「少しぐらいなら大丈夫だろう」と、違反行為をされる方が連日が訪れます。幼魚のうちは、他の魚等に捕食されないよう草の影などに隠れます。それを根こそぎ捕ってしまうのはやはり資源保護の観点から好ましくありません。

資源保護のために稚魚の採捕を禁止している規定を守ってください。



川崎河川漁業協同組合 中原地区

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中原地区組合員 高松 大

〒213-0026
川崎市高津区久末1883番地8
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